教職教養

学校の管理と運営は校長が行うものに注意する

教員採用試験学校管理運営ネコサン

ここでまとめている『学校の管理・運営』とは、学校を運営していく上で、大事な学校表簿についてを中心にまとめています。

学校に入学する児童のことを、就学時といいますが、就学の把握は誰がするのか、そして、いつ、どのように知らせるのかということは、先生になったり、身近な子どもが小学校に入学するというようなことがないと知らないことが多いものです。

これから教員になろうとしている、多くの方々は、こういった事項を知り、覚えておかないと、出題されても、答えの見当がつけにくくなります。

覚えるところは、そう多くないので、ぜひ覚えておいてください。

学校教育法施行規則
第二十四条
校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
② 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
③ 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第八条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

学校教育法施行規則

第二十五条

校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

学校教育法施行規則

第二十六条
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
② 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
③ 前項の退学は、市町村立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)若しくは義務教育学校又は公立の特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
④ 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
⑤ 学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。

学校教育法施行規則

第三十一条

学校教育法施行令第二条の規定による学齢簿の作成は、十月一日現在において行うものとする。

学校教育法施行規則

第四十八条
小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(中学校も同じ)

学校教育法施行規則

第五十九条

小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる

(中学校も同じ)

学校教育法施行規則

第六十条

授業終始の時刻は、校長が定める。

(中学校も同じ)

学校教育法施行規則

第六十一条

公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。

一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
二 日曜日及び土曜日
三 学校教育法施行令第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める日
(中学校も同じ)

 

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