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こども教育基本法が2023年4月1日から施行

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2022年6月22日に公布された『こども基本法』。2023年4月1日から施行されます。

こども基本法とは

内閣官房のホームページの、『こども基本法』についての説明資料によると、子ども基本法の目的について、このように記載されています。

これまで、こどもに関する各般の施策の充実に取り組んできましたが、少子化の
進行、人口減少に歯止めがかかっていません。また、児童虐待相談や不登校の件
数が過去最多になるなど、こどもを取り巻く状況は深刻で、コロナ禍がそうした
状況に拍車をかけています。
常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国社会
の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務です。
このため、こども家庭庁の設置と相まって、従来、諸法律に基づいて、国の関係
省庁、地方自治体において進められてきた、こどもに関する様々な取組を講ずる
に当たっての共通の基盤となるものとして、こども施策の基本理念や基本となる
事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施
していくための包括的な基本法として、制定されました。

(※内閣官房HP『こども基本法説明資料』より引用)

上記の内容を読みとると、こども基本法の制定の背景としては、

  • 少子化の進行、人口減少
  • 児童虐待相談や不登校の件数が過去最多など、こどもを取り巻く状況の深刻化
  • コロナ禍

こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくためとまとめることができると思います。

こども基本法の目的

こども基本法とはネコサン

こども基本法の目的は以下のようになっています。

第一章 総則

(目的)

第一条

この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

(※内閣官房HPより引用)

こども教育法の定義

第二条

この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。
一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
三家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備

(※内閣官房HPより引用)

こども教育法の基本理念は?

こども教育法の基本理念は次のようになっています。

(基本理念)
第三条こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、 その生活を保障されること、 愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

(※内閣官房HPより引用)

まとめ

こども教育法ネコサン

担任が学級経営をする際に、児童生徒の実態に合わせ、見直したり、修正したりするように、政府も、日本について話し合い、さまざまなことに基づいてこのような法律を制定していますよね。法律ができたからといって、すぐに変わることはないかもしれません。

けれど、まずはどのような内容なのかは自分で読んで確かめてみる、ということは大切なのではと思っています。

 

 

 

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