2024受験向け 教職教養 教育法規

教員の服務について覚えるべきはここ‼重要ポイントをチェック

教員の服務とはネコサン

服務とは教職員の仕事についてのきまりのことです。そしてそのきまりには、教職員としての義務、そして行為の制限があります。
出題されることの多い重要ポイントなので、繰り返し読んで覚えるようにしましょう。

根本となる法令

教員として、その根本となる法令は、次の3つです。

日本国憲法

第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

教育基本法

第9条
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

地方公務員法

第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

職務上の義務について

職務上の義務は、職員が一定の職務を担って、これを遂行していく上での義務のことをいいます。職務上の義務は次の3つです。

服務の宣誓
地方公務員法

第31条
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

法令等および上司の職務上の命令に従う義務
地方公務員法

第32条
職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

身分上の義務について

身分上の義務は、公務員であるということで、職務の内外を問わずに負う義務のことです。したがって勤務時間以外にもおよぶ義務でもあります。

身分上の義務は5つあり、すべて地方公務員法によるものです。

信用失墜行為の禁止
地方公務員法

第33条
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

秘密を守る義務
地方公務員法第

34条
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

政治的行為の制限
地方公務員法

第36条
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない

争議行為等の禁止
地方公務員法

第37条
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。

営利企業への従事等の制限
地方公務員法

第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員については、この限りでない。

 

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