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いじめに関する教育時事セミナー開催のお知らせ

教員採用試験対策セミナー「いじめに関する教育時事」を3月31日に開催しました。

講座受講生のみなさん、そしてインスタグラムからの募集で参加してくださった方々。通信障害が発生し、開催時刻が遅れ、ご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。今後は、十分に配慮し開催に当たりたいと思います。

ご参加いただき、誠にありがとございました。

いじめに関する教育時事

教員採用試験では、いじめに関する内容が多く出題されています。

その理由は(出題者ではないので推察ではありますが)、文科省からも発信されているように、いじめに関する問題が学校教育での課題の一つとなっていることがあげられると思います。

たとえば、この資料をご覧ください。

※文科省のホームページより引用

このように、学校教育では、いじめ問題は大きな課題となっていることがわかります。

いじめ防止対策推進法

さて、このような状況の中、いじめに関する基本的な考え、もととなるもの、法的根拠となるのが『いじめ防止対策推進法』です。

教員採用試験対策として、この法規の重要事項を覚えることは、もちろん重要ですが、これから先生になるためにも、ぜひ知っておかなければならない法規なので、しっかりと確認しておくとよいと思います。

とくに重要な条文をピックアップしますね。

重要条文はここ‼

(定義)
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

(基本理念)
第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

 

(いじめの禁止)
第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。

 

(学校及び学校の教職員の責務)
第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

 

(学校におけるいじめの防止)
第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。

 

(いじめの早期発見のための措置)
第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

 

(いじめに対する措置)
第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

 

正誤問題に注意

上記の条文の中で、第二十三条「いじめに対する措置」に関しては、正誤問題として出題されやすい問題です。よく読んで、それぞれの内容を理解しておきたいところです。

まとめ

いじめに関して出題している自治体は多いですよね。受験自治体が、毎年出題しているようであれば、いじめ防止対策推進法は、絶対に覚えておきたい重要法規のひとつです。もちろん、すべてを覚える必要はないので、ここはというところは、しっかりと押さえておきましょう。

 

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